名義変更(売買・譲渡)

【黄色い熊さん車検】ブログ担当です。


軽自動車の売買や譲渡を行った場合には、「名義変更」の手続きが必要です。

その際に必要な書類をご案内致します。

【1】自動車検査証(車検証)

◆ 自動車検査証の原本が必要となります。(コピー不可)

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【2】使用者の印鑑

◆ 自動車検査証に記載の使用者の印鑑

・個人の場合は、認印または署名

・法人の場合は、代表者印または署名

※ 自動車検査証記入申請書または申請依頼書の使用者の欄に押印したものをお持ちいただいても結構です。

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【3】所有者の印鑑

※ 新しく所有者となられる方の印鑑

・個人の場合は、認印

・法人の場合は、代表者印

※ 使用者と所有者が同一の場合は必要ありません。
※ 自動車検査証記入申請書または申請依頼書の所有者の欄に押印したものをお持ちいただいても結構です。

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【4】使用者の住所を証する書面

◆ 個人の場合

※ 新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。

・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)

・印鑑(登録)証明書

※ これらのコピー(複写)でも可能です。

※ 複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。

◆ 法人の場合

※ 新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。

・商業登記簿謄(抄)本

・登記事項証明書

・印鑑(登録)証明書

※ 法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点

※ これらのコピー(複写)でも可能です。

※ 複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。

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【5】旧所有者の印鑑

※ 自動車検査証に記載されている所有者の方の印鑑

・個人の場合は、認印

・法人の場合は、代表者印

※ 自動車検査証記入申請書または申請依頼書の旧所有者の欄に押印したものをお持ちいただいても結構です。

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【6】ナンバープレート(車両番号標)

※ 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要ありません。

※ 管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。(~2,000円)

※ 紛失などによりナンバープレートが無い場合には、『車両番号標未処分理由書』の提出が必要となり、使用者の押印または署名が必要です。

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▲ 以上が、事前準備必要書類(物)です。

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▼ 以下は、当協会事務所・支所・分室近隣の関係団体の窓口で入手することができます。

【7】自動車検査証記入申請書(軽第1号様式

自動車検査証記入申請書は、当協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。
使用者及び所有者が変更になった場合の例

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【8】軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
【9】軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)

当協会事務所・支所・分室近隣の関係団体の窓口で入手することができます。

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★ 申請手数料(無料)

※ ご自身でやれば(ほぼ無料です。)

※ 申請書類(用紙)購入で、多少費用かかります。

★ 申請手続き事務所・支所・分室

※ 軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で手続きを行います。
※ お手続きについては、新しい使用者がお車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室となります。

出典: 『軽自動車検査協会』より


出典: 『軽自動車検査協会』(名義変更(売買・譲渡)ページ)より



文字だけの情報では中々伝わりにくく、わかり辛いかと思いますので、お気軽に問い合わせください。

※ 安心・安全な【formzu -フォームズ-】で作成した【入力フォーム】からお願い致します。

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